居宅介護支援事業所
ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)
~自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービスの調整を行います~
居宅介護支援とは、介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成やケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。その他にも介護に関する専門的な相談にも応じます。
対象者の基準
- 介護保険において、要介護認定を受けた方
- 介護保険のサービスを利用しようと考えている方
サービスの内容
- ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
- 居宅サービスの連絡・調整・情報提供
ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を行います。
- 要介護認定申請の代行
必要に応じて、本人や家族の代わりに要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。
- サービス実施状況のモニタリング・計画の修正
- 介護に関する相談・苦情受付
利用料金
- ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担します。
- ご利用者様の負担金はありません。(無料です)
相談・お問合せ
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL 0553-32-6082
訪問看護ステーション(訪問看護事業)
~自宅での療養生活を支えるサービス~
訪問看護とは、看護師等が、訪問看護ステーションから、生活の場へ訪問し、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように看護ケアを提供し、自立への援助を促し療養生活を支援するサービスです。
対象者
○医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関係なく利用できます。ご利用を希望する際には、主治医にご相談ください。主治医の指示書に基づき、必要な訪問看護サービスを提供いたします。
○介護保険で訪問看護を利用する場合
- 「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
- 「要支援1・2」に該当する方は、市の地域包括支援センターにご相談ください。
○訪問看護ステーションに、直接ご相談いただくことも可能です。
サービスの内容
- 病状・障害の観察と判断、健康管理
- 食事・清潔・排せつのケア、水分・栄養管理
- リハビリ、日常生活動作の訓練
- 医療的なケア(傷や褥瘡〔床ずれ〕の処置、点滴や医療機器等の管理など)
- 薬の飲み方と管理
- 療養生活、看護・介護方法に関する相談・助言
- 家族の悩みの相談
- 終末期ケア
- かかりつけの医師との連絡と調整 等
相談・お問い合わせ
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL0553-20-6011
訪問介護(ホームヘルプ)
~住み慣れた家で利用できる基本サービス~
◆介護保険法(要介護認定者や要支援認定者等を対象としたサービス)
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
対象者
- 甲州市内在住の65歳以上で介護を必要とする状態になった方、もしくは、40歳~64歳の方で介護保険の対象となる病気が原因で介護が必要になった方で、介護保険の認定を受けた方
- 要支援1・2の方と基本チェックリストで対象とされた方
サービスの内容
- 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
- 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の日常生活上の世話
利用料金
介護保険法で定められた、自己負担額をいただきます。
相談・お問合せ
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL0553-44-1237
障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
居宅介護(ホームヘルプ)
~地域での生活を支えるための基本サービス~
「居宅介護」とは、介護福祉士等の訪問介護員が、生活の場で入浴、排泄、食事等の介助や調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言など生活全般にわたる援助を提供するサービスです。
また、病院等に通院する場合や公的手続または相談のために管公署を訪れる場合(相談の結果、見学のために指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も含みます。)も対象となります。
対象者
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
- 障害支援区分が区分2以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」「全介助」
「移乗」「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
「移動」「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
「排尿」「見守り等」「一部介助」又は「全介助」
「排便」「見守り等」「一部介助」又は「全介助」
サービスの内容
- 身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
- 家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- その他 生活等に関する相談や助言
その他生活全般にわたる援助
相談・お問合せ
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL 0553-44-1237
障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
重度訪問介護
~重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス~
「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由または知的障害もしくは精神障害があり常時介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言など生活全般にわたる援助、外出時の移動中の介護を総合的に提供します。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護は必要な思い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
対象者
身体障害者・障害児で障害程度区分が区分4以上であって、二肢以上にマヒがあり、障害程度区分の認定調査項目のうち歩行・移乗・排尿・排便のいずれも「支援が不要」以外と認定されている方等
サービスの内容
- 身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
- 家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- 移動介護 外出時における移動の支援や移動中の介護
- その他 生活等に関する相談や助言・見守り
サービスの内容
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL 0553-44-1237
障害者総合支援法(障害者を対象としたサービス)
同行援護
~不安と不便を解消し安心して出かけるためのサービス~
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
- 視覚障害を有する身体障害者(18歳未満のものを除く)
- 視覚障害を有する障害児(18歳未満の身体に障害のある児童のみ)
ただし身体介護を伴う場合にあっては、にあっては、下記のいずれにも該当する方
① 区分2以上に該当していること
② 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
サービスの内容
- 外出時における移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
- 外出時における移動時およびそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- 外出時における排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
相談・お問合せ
- 月曜日~金曜日 8:30~17:15 (土日、祝日、年末年始は休み)
- TEL 0553-44-1237
職員の労働環境・資質向上の取り組み
当事業所では、介護職員及び福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ及び介護職員及び福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅱを取得し、職員の処遇改善に積極的に取り組んでいます。
取り組み内容は下記のとおりです。
資質の向上
働きながら介護福祉士取得を目指す職員に対し、実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対し研修受講の支援を行っています。(資格取得支援制度として、介護福祉士資格取得を目指す者に、常勤・非常勤を問わず受講費用の1/2上限5万円の助成を行う)また、その他の研修受講費用は事業者負担としています。
労働環境・処遇の改善
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化と、個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善を行っています。
常勤職員は、週1回のミーティングを行い、全職員で月1回定例ミーティングを開催し、事例検討、ミニ学習会、日々のケアの相談等を行っています。
その他
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化を行っています。
社会福祉協議会のホームページやブログを通じて、上記取り組み内容の公表に努めています。社内研修会の実施内容についても、定期的にブログへの掲載を行っています。